成長企業の税金のツボ
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税制改正を営業に活かす! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付
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税制改正を営業に活かす!
税制改正を営業戦略に活かすことにより、売り手買い手双方良しの関係を作ることができます。
飲食店の場合
先述の「1人当たり5,000円以下の飲食費」に該当すれば、交際費ではなく会議費とすることができます。そこで、飲食店の場合「交際費課税に対応!お1人様5,000円ぽっきりプラン」を作ってみるのはどうでしょうか?もちろん、個人対象ではなく、法人対象としたプランです。その際には、交際費課税の対象外となる旨をしっかり伝えることが大切です。
保険代理店の場合
法人の場合は、節税対策=保険(?)と想像されるほど、保険の中には節税商品があります。課税当局と保険会社の知恵比べのように新商品も開発されていますが、課税当局も幾度も税制改正を実施しています。
平成22年度税制改正において生命保険料控除が改組されました。現行の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除について、それぞれ控除額を4万(地方税2.8万)に引き下げるとともに、新たに介護医療保険料控除4万(地方税2.8万)を創設するというものです。適用関係につきましては、次をご参照ください。
平成24年1月1日以後締結した新契約については新制度を適用し、平成23年12月31日以前に締結した旧契約については現行制度を適用します。
税制を知らないばかりに、間違った情報をお客様に知らせてしまっては、せっかく築いてきた信用は台なしです。ころころ変わる保険税務を早期に正確にお客様に伝えて、営業のプラスにしてみて下さい。
不動産会社の場合
2010.10.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。