交際費課税はこうして回避せよ! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付

ホーム > 営業にまつわる税金のツボ > 交際費課税はこうして回避せよ!●

交際費課税はこうして回避せよ!

新たな交際費枠「1人当たり5,000円以下の飲食費」は、会議費 とすることができます。

税務上の交際費

資本金1億円以下の中小企業の場合、交際費について年間600万円までは9割が損金となりますが、600万円を超える部分について損金になりません。なお税務上の交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」とされています。ただし、次に掲げる費用は交際費から除かれています。

・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
・飲食等のために要する費用(専らその法人の役員や従業員等に対するものを除く)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
・カレンダー、手帳など広告用物品を贈与するために通常要する費用
・会議に関して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
・新聞雑誌等の出版物等の記事の収集のため、又は放送のための取材に通常要する費用

新たな交際費枠「5,000円基準」

平成18年4月1日開始事業年度から、1人当たり5,000円以下の飲食費等については、一定要件のもと全額損金として認められるようになりました。この新たな交際費枠「5,000円基準」を活用するには、以下4つのポイントがあります。

1人当たり5,000円以下交際費活用のための4つのポイント

一定要件

交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外する要件として、財務省令で定める書類の保存が求められます。

記載内容は、飲食があった月日、相手先の名称と関係、参加人数、飲食店の名称・住所、飲食金額その他です。決められたフォームはありませんので、下記を参考にしてください。  

中小企業の場合、従業員ゼロ、社長と奥さんだけで営業も経理も全て行っている会社というのは少なくありません。このようなケースでは、領収書の裏面に先程の財務省令で定められている内容を記載するだけでも結構です。

1人当たり5,000円以下交際費の書類の例

2010.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

詳しい自己紹介はこちら

メールマガジン

経営者限定!365日経営者無料メルマガ

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

会計事務所の方はお断りさせて頂いています。

まぐまぐ!殿堂入り 税金を払う人・払わない人



powered by まぐまぐ!

このページの上部に戻る