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経営力向上計画で固定資産税減免! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付
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経営力向上計画で固定資産税減免!
●経営力向上計画の認定で、固定資産税が3年間半減
平成28年7月1日から、中小企業等経営強化法が施行された。中小企業にとって最大のメリットは、固定資産税が3年間半分に減免されることである。また、固定資産税の減免は、生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制、ものづくり補助金との併用が可能となっている点も評価できる。
固定資産税の減免を受けるためには、経営力向上計画の認定が必要となる。申請書は実質2枚で、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載する。
●最もネックになるのが、経営力向上設備等の証明書取得
経営力向上計画の申請時には、経営力向上設備等の証明書を添付する必要がある。証明書は、生産性向上設備投資促進税制のA類型の場合と同じく、設備メーカーを通じて、対象設備を担当する工業会等に発行を依頼するのだが、依頼してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるとされている。この証明書がないと申請ができないため、証明書をいかに早く取得できるかが、早期認定のカギとなる。
今後、年末にかけて固定資産税減免の対象となる資産を購入する場合、固定資産税の賦課期日は1月1日とされているため、その時点で経営力向上計画の認定を受けていなければ、初年度の減免は認められず、減免期間が2年になってしまう。
通常、申請書の受理から認定までは最大30日(事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合、最大45日以内)かかるとされており、年内に購入する場合には、遅くとも11月中に証明書を依頼しなければ認定が間に合わない。その時点で証明書が取得できていなければ申請できないため、スケジュールには十分注意して頂きたい。
また、申請前の資産取得も可能となっているが、その場合は取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があるため、申請書類の不備等で時間がかからないよう、注意する必要がある。
2016.8.8執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。