役員貸付金と借入金の取扱い説明書 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付

ホーム > 金融機関にまつわる税金のツボ > 役員貸付金と借入金の取扱い説明書

役員貸付金と借入金の取扱い説明書

決算書上に役員貸付金が計上されていると、融資が受けにくくなります。

役員貸付金は問題児

決算書に役員貸付金が計上されている場合、要注意科目と認識してください。

会社は営利を目的としているため、役員貸付金に対して受取利息を計上する必要があり、それは課税対象となります。計上漏れは、税務調査で指摘されます。

また、金融機関は融資の際に、資金使途を重視します。決算書上に役員貸付金が計上されている会社に融資を実行する場合、そのお金が他の会社や個人に迂回融資されるのではないかという見方をします。また、役員貸付金が多い会社というのは、経理処理がどんぶり勘定になっているケースが多いようで、事業継続に危機感を持っているようです。役員貸付金については、今後役員給与から返済するなど返済スケジュールを金融機関に説明することが重要です。

役員借入金を減らす方法

役員借入金については、支払利息を計上していなくても、税務上問題になることはありません。

しかし、役員借入金を残したまま、その役員の相続が発生した場合は問題となることがあります。というのは、役員借入金は役員側からは会社に対する貸付金となるからです。貸付金は相続財産となり、額面で評価され、相続税が課税されます。

そこで、役員借入金を減らす方法として次の3つがあります。

1. 役員給与を減額する
2. 債務免除を受ける
3. DESを実行する  

まず、役員給与を減額し、減額分については役員借入金から返済を受けるという方法です。個人の所得税・住民税・社会保険料等が減額されるので節税効果は高いのですが、会社の経費は減ります。  

次に債務免除を受けるという方法ですが、会社が赤字または繰越欠損金がある場合に有効です(会社は債務免除益を計上することになります)。

最後にDES(Debt Equity Swap=デット・エクイティ・スワップ)といって、役員借入金を資本金に振り替える方法があります。相続税の計算においては、借入金よりも資本金として評価されるほうが、節税となります。また、自己資本が充実しますので、金融機関格付け評価もアップする可能性が高いです。

役員貸付金と役員借入金の削減対策

2010.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

詳しい自己紹介はこちら

メールマガジン

経営者限定!365日経営者無料メルマガ

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

会計事務所の方はお断りさせて頂いています。

まぐまぐ!殿堂入り 税金を払う人・払わない人



powered by まぐまぐ!

このページの上部に戻る