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経費精算を急いでもらって節税を図る | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付
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経費精算を急いでもらって節税を図る
今期の経費精算は今期のうちに精算しましょう。
立替経費は今期中に
役員や営業の経費を月末締めの翌月払いとしている場合や、仮払金で支出して後日精算する場合などは、通常月でしたら少額なら大きな問題にはなりませんが、決算月は違います。
例えば3月決算法人の場合なら、3月中の領収書は今期の決算に計上しなくてはいけません。領収書は、場所を決めて袋にためておくことを習慣づけましょう。特に社長は立て替えて経費を支払うことが多いでしょうから、出し忘れのないようにすることが節税につながります。
また、仮払金制度を採用している場合、決算までに精算が完了していないときは、決算書に仮払金残高が残ったままとなってしまいます。銀行格付けにおいては、仮払金はマイナス項目となりますので、今後の融資に不利に作用することを覚えておいてください。
経費精算は「給与一括振込方式」
法人カードを利用
2010.10.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。