従業員の手取りを増やしてあげる秘策とは? | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付

ホーム > 従業員にまつわる税金のツボ > 従業員の手取りを増やしてあげる秘策とは?

従業員の手取りを増やしてあげる秘策とは?

非課税枠内での交通費等を支給することで、課税されずに手取りを増やすことができます。

支給額を上げずに従業員の手取り給与を増やす

給与を上げると社会保険料・所得税・住民税が課税され、少額な賃上げの場合、従業員からすると「わずかこれだけ・・・」ということもあります。

そこで、双方が満足いく給与の増やし方をご紹介します。

社宅にして手取りを増やす

従業員が個人で借りている賃貸住宅を、会社が社宅として借り受けます。それを会社から従業員へ賃貸し、家賃を徴収します。例えば、従業員(額面45万うち住宅手当5万)が毎月10万の家賃を支払っており、それを会社契約に変更するケースで考えてみましょう。住宅手当5万を廃止し、住宅会社負担分を5万にすると、住宅手当5万に対する社会保険料・所得税・住民税が減る分だけ手元現金が増えます。

社宅にして手取りを増やす

出張手当で手取りを増やす

出張時には、交通費・宿泊費・日当などがかかります。交通費と宿泊費は実費精算できますが、日当については出張旅費規程に基づいて支給したもので妥当な金額であれば、非課税とすることができます。

通勤手当で手取りを増やす

通勤交通費については、公共交通機関を利用する場合は毎月10万まで非課税です。実は、自家用車で通勤している方にも通勤交通費を非課税で支給することができます。自動車や自転車で通勤している従業員に支給すれば、喜ばれること間違いないでしょう。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表

食事手当で手取りを増やす

会社が従業員に食事代を金銭支給する場合には、課税対象となります。それに代えて会社が出前を取り現物支給した場合、会社負担額が月額3,500円以下で、従業員が食事代の50%以上を負担していれば福利厚生費として処理できます。

また、残業の際に現物支給する食事代については、原則として福利厚生費とすることができます。こちらも金銭支給した場合には、 所得税がかかります。

食事手当で手取りを増やす

2010.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

詳しい自己紹介はこちら

メールマガジン

経営者限定!365日経営者無料メルマガ

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

会計事務所の方はお断りさせて頂いています。

まぐまぐ!殿堂入り 税金を払う人・払わない人



powered by まぐまぐ!

このページの上部に戻る