成長企業の税金のツボ
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新事業承継税制を理解する | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付
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新事業承継税制を理解する
納税猶予制度の利用にはデメリットもあることを把握した上で、計画的な準備が必要です。
相続税の納税猶予制度
経営者の高齢化が進む中で、政府は円滑な事業承継を支援する目的で、平成20年に経営承継円滑化法を成立させ、平成21年度税制改正では、「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」が新設されました。
具体的にはこの制度を利用すると、後継者である相続人等が、経済産業大臣の認定を受けた非上場株式等を、先代経営者である被相続人から相続等により取得し、経営を引き継ぐ場合に、その後継者が納付すべき相続税額のうち、その株式等(発行済議決権株式総数の3分の2以下)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
この制度を適用するためには、様々な要件があります。厳しい要件ではありますが、この要件を満たし、死亡時まで相続した株式を保有し続けた場合などには、猶予税額が免除されます。逆に要件を途中で満たさなくなった場合には、利子税も含めて猶予中の相続税額を納付しなければなりません。
贈与税の納税猶予制度
この納税猶予制度は、贈与税においても同様に設けられています。おおまかな仕組みは相続税の納税猶予と同じですが、適用要件は相続税と比べて追加されている要件があり、「80%納税猶予」が「全額納税猶予」になります。
さらに、贈与税の納税猶予を受けた後にその贈与者が死亡した場合には、猶予対象株式等を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算することになり、贈与税の猶予税額は免除されます。経済産業大臣の確認を受けた場合には、その後相続税の納税猶予を受けることも可能です。
納税猶予を利用するために
2010.10.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。