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赤字会社の税金との付き合い方

赤字のときには、来期以降の節税のことも考えて決算を組みましょう。

赤字でも切れない税金との関係

赤字会社でも決して税金と無関係というわけではありません。消費税や源泉所得税、法人住民税の均等割などは支払わなければなりません(消費税については「消費税も節税できる!?」でご紹介します)。

源泉所得税については、常時10人未満の事業所は、半年に1回の納付で済む納期の特例が認められていますが、資金繰りを考えると、あえて毎月納付にして納付を平準化させるのも1つです。

法人住民税の均等割については、資本金等の額で納付額が決まる仕組みになっていますので、むやみな増資は禁物です。

繰戻還付で税金を取り戻す

また黒字の翌年に赤字になった場合には、その赤字と前期の黒字を相殺することにより、前期に支払った法人税を取り戻すことができます。これは欠損金の繰戻還付という方法で、青色の中小企業者等なら適用することができます。また、繰戻還付を適用せずに、来期以降に赤字を繰り越すことも可能です。

繰戻還付のイメージ

仮決算で納税を回避

ある程度利益が出た年の翌年というのは、予定納税額もそれなりに多額になることがあります。その翌年が赤字であると、予定納税の支払も資金繰りを圧迫します。そういう場合には、仮決算を組んで中間申告すると、納税しなくて済むことがあります。決算と同様の作業が必要ですが、該当する場合には検討の価値があります。

予定申告と中間申告

長期的なタックスプランニング

赤字決算の場合、単年度で税金を考えるのではなく、長期的な視点が必要になることがあります。

例えば、中小企業では、赤字の場合に減価償却費を減らすことがあります。ただ、来期以降利益が出ることがある程度わかっているなら、当期の赤字が膨らんだとしても、減価償却費を限度額満額まで計上する方が、税務上は得策かもしれません。目の前の赤字に惑わされることなく、本当に会社にとって有利な選択を考えましょう。

2010.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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