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同族会社特有の税務を理解すべし!

同族会社には主に4つの規制があり、今後の税制改正の動きにも要注意です。

特定同族会社に対する留保金課税

同族会社に対しては、主に4つの規制措置があります。

1つ目は、「特定同族会社に対する留保金課税」です。非同族会社では、株主の出資に対して会社は配当を支払い、それに対する源泉所得税を支払うのが普通ですが、同族会社の多くは、配当を支払わない場合が大半です。そこでこの状態を是正するために、留保金課税制度が設けられています。 

同族会社が特定同族会社に該当すると、この留保金課税の対象となり、一定以上の利益が出た場合に、本来の法人税とは別に追加課税されることになります。ただし、平成19年度税制改正において、資本金1億円以下の会社は、留保金課税の適用対象外となりました。

留保金課税制度

みなし役員

2つ目はみなし役員です。法人税法上の役員の範囲は、登記上の役員の範囲と少し異なります。登記上の役員でない場合でも、株式所有割合や経営従事状況等により、「みなし役員」とされる場合があります。

役員とみなされると、毎月の給与は原則定期同額でないと損金計上が認められなくなりますし、賞与は支給しても損金計上できないなど、機動的な対応がしにくくなる側面があります。

みなし役員

同族会社の行為計算の否認

3つ目は「同族会社の行為計算の否認」です。同族会社の場合、どうしてもその行為に恣意性が入りやすく、第三者間取引と比べて税負担が不当に減少するような場合には、その行為に関わらず、税務署長が職権で法人税を更正決定することができます。

平成18年度税制改正において、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与損金不算入制度」が導入され、一定の同族会社に該当すると、主に社長報酬の一部が損金にならなくなりました。この制度自体は、平成22年4月1日以降終了事業年度から廃止となっていますが、今後の税制改正で何らかの代替措置が導入されるかもしれません。

2010.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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