支店を出した場合の税金、留意点! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付

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支店を出した場合の税金、留意点!

支店を出せば、原則均等割が必要

今回は支店を出した場合における、税務上の注意点についてまとめてみたい。  

まず支店がある場合の申告において、最も注意しなければならないのが均等割である。通常、何らかの人的、物的設備があり、実態を伴っているのであれば、その支店の所在地の都道府県、市役所等にも均等割を支払う必要がある。  

支店の所在地が本店と同じ都道府県であれば、支店を出すことで、都道府県への均等割が増加することはない。同じ都道府県内にいくつ事業所があっても、均等割の金額は同額だからである。

ただし、異なる市区町村に支店を出した場合には、それぞれの市区町村に均等割の納付が必要になる。そのため、同一の市区町村内でない限りは、支店が増えれば、原則均等割も増えることとなる。また、均等割の計算には、従業員数が必要となるため、毎月末日の本店、支店の従業員数の管理は必須である。  

尚、事業年度の途中で支店を出店した場合、均等割の金額は月数按分したものになる。この場合、1月未満の端数は切り捨てとなる。

所得割は按分計算

支店がある場合には、均等割だけではなく、所得割の部分の計算にも注意が必要となる。これまでは、本店所在地の都道府県や市区町村にのみ納付していた税金を、支店所在地にも分割して納付しなければならなくなるからだ。分割基準は、主に事務所数や従業員数となる。

尚、法人事業税については、平成17年4月1日以後開始事業年度から分割基準が改正されている。製造業と製造業以外では分割基準が異なるため、注意が必要である。  

また、個人が支店を出した場合にも均等割の納付は必要となる。この場合、支店所在地の都道府県や市区町村には個人住民税の均等割のみを納付し、個人事業税は従業員数に応じて按分して納付となる。

償却資産税と源泉所得税にも注意

支店がある場合に他に注意すべき税金については、償却資産税と源泉所得税が挙げられる。償却資産税については、支店に存在する償却資産に対応する税金は当然、その支店の所在地の市区町村に納付しなければならない。そのため、普段の減価償却資産管理から、本店、支店の所在地別に管理する必要が出てくる。  

源泉所得税についても、注意しなければならないケースが一部ある。通常は、支店があったとしても、従業員等の給与計算は本店で全て行っている場合が多いと思われるが、これを各支店ごとに給与計算を行っている場合には注意が必要だ。

というのも、源泉所得税はその支払事務を取り扱っている事業所等の所在地を管轄する税務署に納付することとされているからである。この場合、納付金額自体に変わりはないが、給与支払事務所等の開設届を支店ごとに提出して、支店ごとに源泉所得税を納付しなければならない。

2008.5.27執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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