中小企業投資促進税制の上乗せ措置、該当すれば即時償却も可 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付

ホーム > 設備投資にまつわる税金のツボ > 中小企業投資促進税制の上乗せ措置、該当すれば即時償却も可

中小企業投資促進税制の上乗せ措置、該当すれば即時償却も可

産業競争力強化法が施行されました ~中小企業向けに、地域での創業の促進、事業再生の支援強化

平成25年12月4日に成立した産業競争力強化法が、関係政省令とともに平成26年1月20日に施行されました。平成25年6月に閣議決定された日本再興戦略の実行を図るため、5年間の集中実施期間を定め、政府全体で計画的取組を進める実行体制を確立し、規制改革推進のための新たな制度や産業の新陳代謝の促進を図るための制度を創設するとともに、その他の産業競争力強化関連施策も推進していく、というのがその概要です。  

中小企業・小規模事業者向けとしては、中小企業等の活力再生を図るため、地域での創業の促進、中小企業の事業再生の支援強化などの措置を講じています。  

認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けた創業者に対する創業関連保証融資の枠が、1,000万円から1,500万円に拡充され、通常は創業2月前(会社設立でない場合は1月前)から実施される創業関連保証について、事業開始6月前からの保証が可能になります。

(出典:中小企業庁

産業競争力強化法

中小企業等投資促進税制の上乗せ措置、平成26年1月20日より開始 ~100%の即時償却や10%の税額控除が可能に

上記の産業競争力強化法の施行を受けて、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が開始されます。これは、年末に先駆けて発表された秋の税制改正大綱に盛り込まれていた項目です。現在、中小企業等投資促進税制では、中小企業者などが新品の機械装置などを取得等して事業の用に供した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除が認められています。特別償却は、資本金1億円以下の中小企業者等、税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業者等が対象となっています。  

平成26年1月20日以降取得分から、生産性の向上に資すると工業会等が証明した設備や生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(設備投資計画の経済産業局での確認が必要)で一定の要件を満たすものについては、100%の即時償却や10%の税額控除(資本金3,000万円以下)が認められるようになります。また、これまで税額控除が認められていなかった、資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等についても、7%の税額控除が認められるようになります。

(出典:中小企業庁

中小企業投資促進税制の上乗せ措置

消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率について ~収益、費用の計上基準が異なる法人が資産の売買をした場合

平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられます。それに伴い、法人の取引にも様々な影響があります。資産の譲渡の場合には原則、引渡日が平成26年4月1日以降であれば、消費税率は増税後の8%が適用されます。しかし、法人によって収益や費用の計上基準が異なる場合があり、その際にはどちらの税率で計算するか判断に迷うケースが出てきます。  

例えば、出荷基準で売上計上している甲社から、検収基準で仕入計上している乙社に資産を譲渡した場合、甲社が平成26年3月31日に出荷し、乙社が平成26年4月1日に検収したとします。この場合、甲社の基準では売上の消費税率は5%、乙社の基準では、仕入の消費税は8%の取扱いとなり、両者が一致しませんが、資産の譲渡は平成26年3月31日に行われているため、乙社においても5%で消費税を計算することになります。

参考として、国税庁から以下のQ&Aの資料が公表されています。
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」
「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」

2014.2.6執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

詳しい自己紹介はこちら

メールマガジン

経営者限定!365日経営者無料メルマガ

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

会計事務所の方はお断りさせて頂いています。

まぐまぐ!殿堂入り 税金を払う人・払わない人



powered by まぐまぐ!

このページの上部に戻る