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生産性向上設備等に該当する場合の「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」

今回は、「今年は、5種類の設備投資減税を使い分けろ!」シリーズの第3回として、平成26年度税制改正で新設された中小企業等投資促進税制の上乗せ措置について解説したい。

従来の中小企業等投資促進税制と対象資産

中小企業等投資促進税制は、中小企業者等が新品の機械装置などを取得又は製作して、国内にある製造業等の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、30%の特別償却又は7%の税額控除が認められる制度である。税額控除については資本金3,000万円以下の特定中小企業者等のみ対象となり、その事業年度の法人税額の20%が控除限度額となる。なお、税額控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められている。  

適用対象となるのは、下記のような資産である。
(1)機械及び装置で1台の取得価額が160万円以上のもの
(2)1台の取得価額が120万円以上の「インターネットに接続されたデジタル複合機」
(3)その事業年度の取得価額の合計額が120万円以上の次に掲げるいずれかのもの  
①測定工具及び検査工具  
②電子計算機  
③試験又は測定機器
(4)その事業年度の取得価額の合計額が70万円以上の一定のソフトウェア

税額控除の上乗せ適用にメリットあり

平成26年度税制改正において、中小企業等投資促進税制に、生産性向上設備投資促進税制に連動した上乗せ措置が設けられる予定である。

具体的には、中小企業等投資促進税制の対象となる上記設備が、生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備に該当する場合に、即時償却又は10%の税額控除が適用できるようになる(10%の税額控除は特定中小企業者等のみ対象)。 また、これまで中小企業等投資促進税制において、税額控除は資本金3,000万円以下の特定中小企業者等にのみ認められていたが、この改正により資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等についても7%の税額控除が認められるようになる。 税額控除の上乗せ適用を受けるためには、まずその資産が中小企業等投資促進税制の適用対象である必要がある。中小企業等投資促進税制の対象外資産で生産性向上設備に該当しても、税額控除の上乗せ適用はないため、注意して頂きたい。

2014.3.18執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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