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中小企業経営強化税制、ズバリここが知りたい!| 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付
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中小企業経営強化税制、ズバリここが知りたい!
●中小企業経営強化税制、実務必携のQ&A集
平成29年度税制改正において、中小企業等経営強化法に基づく支援措置として、中小企業経営強化税制が新設され、平成29年4月1日からスタートしている。また、税務面においては、引き続き、固定資産税の特例措置(3年間、2分の1軽減)も継続して行われている。
中小企業経営強化税制は、改正前の生産性向上設備等投資促進税制の仕組みを一部引き継いでいるが、手続面はスケジュールも含めて、大幅にリニューアルされており、実務においていろいろと迷う場面も多い。
そういう時は、中小企業庁から発表されているQ&A集を活用したい。今回は、そのQ&A集の中から、参考になりそうなものをピックアップする。
●即時償却と税額控除は、設備ごとに使い分け可能
Q.中小企業経営強化税制について、同一企業が、設備単位で即時償却と税額控除を使い分けることができるのか。
A.可能です。例えば、X機械については即時償却、Y機械については税額控除と、同じ資産分類内であっても、設備単位で使い分けができます。
●今回の措置は、対象業種に注意
Q.これらの支援措置は業種問わず利用することは可能か。
A.中小企業経営強化税制の指定事業は、中小企業投資促進税制又は商業・サービス業・農林水産業活性化税制における指定事業となります。
固定資産税の特例については、指定事業が定まっておらず、業種を問わず利用可能です。(機械装置以外の設備については、一部の地域では対象業種に限定がかかりますのでご注意ください。)
●太陽光発電は対象になるのか?
Q.売電のみを目的とした太陽光発電設備の導入は対象になるのか。
A.全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。電気業については中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意下さい。但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電はなく発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります。
2017.6.13執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。