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家族を大事にする会社は伸びる

熟年離婚を回避せよ、自宅は夫婦間で2,110万円まで無税で贈与可能!

最近のうまくいっている会社の特長

最近のうまくいっている会社の共通した特長の1つに、「家族を大事にしている」というのがあるように思います。親と旅行に行かれたり、妻(夫)へのプレゼントを忘れなかったり、という経営者の方は最近結構多いです。逆に、家族特に夫婦仲が悪いと、中小企業ほどそれがそのまま会社経営に悪影響を及ぼすことがあります。  

そこで熟年離婚を回避するためにもオススメするのが、「贈与税の配偶者控除」の活用です。

熟年離婚回避策「贈与税の配偶者控除」

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与をする場合、贈与税の計算において、最高2,000万円(基礎控除も合わせると2,110万円)の控除が受けられるというのが、この「贈与税の配偶者控除」です(同一配偶者につき一生に一回限り)。  

よくあるのが、結婚20周年を機に、夫から妻へ今までの感謝を形であらわそうと、2,110万円の非課税の範囲内で、自宅の一部を贈与するというものです。  

ここでいう婚姻期間20年以上というのは、「婚姻の届出があった日から贈与の日までの期間」により判定します。また、婚姻期間に1年未満の端数があるときは切り捨てとなり、入籍していない期間は婚姻期間に含まれませんので、ご注意ください。

申告と不動産取得税を忘れずに

この制度の適用を受けようとすると、例え贈与税がかからなかったとしても、「贈与の翌年3月15日までに、贈与税の申告が必要」となりますので、忘れないようにしてください。ちなみに、このときには、「受贈者の戸籍謄本又は抄本の写し」、「受贈者の戸籍の附票の写し」、「居住用不動産の登記事項証明書」及び「受贈者の住民票の写し」などを添付する必要があります。  

また、この制度により居住用不動産を取得した場合にも、不動産取得税の対象となりますので覚えておいてください。ただし、一定の場合は軽減措置がありますので詳しくは都道府県税事務所にお尋ねください。

贈与税の配偶者控除

2010.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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