成長企業の税金のツボ
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交際費課税はこうして回避せよ! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付
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交際費課税はこうして回避せよ!
新たな交際費枠「1人当たり5,000円以下の飲食費」は、会議費
とすることができます。
税務上の交際費
資本金1億円以下の中小企業の場合、交際費について年間600万円までは9割が損金となりますが、600万円を超える部分について損金になりません。なお税務上の交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」とされています。ただし、次に掲げる費用は交際費から除かれています。
・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
・飲食等のために要する費用(専らその法人の役員や従業員等に対するものを除く)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
・カレンダー、手帳など広告用物品を贈与するために通常要する費用
・会議に関して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
・新聞雑誌等の出版物等の記事の収集のため、又は放送のための取材に通常要する費用
新たな交際費枠「5,000円基準」
一定要件
2010.10.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。