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従業員教育にお金をかける会社には、税金も優しい

従業員教育に投資した費用の一部は、税額控除として本来納付すべき税金から控除してもらえます。

人材投資促進税制の概要

人材投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業者などが、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する労務費(給料・賞与+法定福利費+教育訓練費の合計)の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(教育訓練費割合という)が0.15%以上の場合に、その費用処理された教育訓練費の一定割合(8~12%)を本来納付すべき税金から控除するというものです。なお、確定申告時に税額控除を受けるための手続きを行う必要があります。

具体例でみていきましょう。
給料1,000万円、法定福利費100万円、教育訓練費が10万円の場合。

・教育訓練費割合=10万円/(1,000万円+100万円+10万円)×100%=0.900%・・≧0.15%  
∴適用あり

・税額控除率8%+(10万/1,110万×100%-0.15%)×40≧12% 
∴12%

・税額控除額10万円×12%=1.2万円(法人税額20%が上限)

人材投資促進税制

教育訓練費の対象者

この制度の対象者は、自社の従業員に限定されています。従業員とは、正社員やパートなど対価を受け取って事業に使用される者のことです。

中小企業の場合は同族会社がほとんどですが、役員と特殊な関係にある者として、親族・内縁関係者・生計の支援を受けている者などは、人材投資促進税制の対象外となります。

教育訓練費の対象者

教育訓練費の範囲

人材投資促進税制の対象となる教育訓練費は、従業員の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用です。自社で実施する場合と他社が実施する場合があります。

教育訓練費の範囲

2010.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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