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新住宅税制は1,500万円完全無税で贈与できる
住宅取得等資金を贈与するなら、平成22年中が有利です。
暦年課税なら、最大1,610万円の非課税枠
先代経営者から後継者にスムーズに財産を承継していくためには、税制上の優遇措置を活用した生前贈与も選択肢の1つとなります。そこで活用したいのが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例です。平成22年度税制改正において、この特例による非課税枠は大きく拡大されました。
暦年課税贈与の場合、通常は年間110万円の基礎控除を超える贈与については、贈与税が課税されます。しかしこの特例では、直系尊属(両親、祖父母等)から一定の住宅取得等資金の贈与を受けた場合、基礎控除とは別枠で、平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円の非課税枠が追加されます。つまり、平成22年は1,610万円、平成23年は1,110万円の非課税枠が用意されています。
ただし、上記の特例を利用できるのは、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下の方に限られています。2,000万円を超える方については、平成22年に限り、改正前の500万円非課税(基礎控除と合わせて610万円)が利用できます。
精算課税贈与は"組み合わせ"に注意
相続時精算課税の場合には、まず65歳以上の親から20歳以上の子に対して2,500万円の一般贈与枠が設けられています(枠内贈与は贈与時非課税、相続時には相続財産に足し戻し)。それに加えて、暦年贈与の場合と同じ特例非課税枠が利用できます。つまり、両者を合わせれば、平成22年は4,000万円、平成23年は3,500万円の非課税枠があります。また、住宅取得等資金の贈与に限っては、65歳未満の親でも精算課税の適用があります。
ただし注意点は、特例非課税枠については、暦年課税同様、2,000万円の所得制限があることです。また、精算課税の一般贈与枠については、贈与者の対象は親のみとなっており、祖父母等からの贈与には使えませんので、注意して下さい。
2010.10.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。