扶養控除の賢い活用方法とは? | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付

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扶養控除の賢い活用方法とは?

扶養控除は「対象者」と「誰が受けるか」がポイントです。

対象者の計上漏れに注意

経営者個人の税金を考えるときに、ポイントとなる控除項目の1つが扶養控除です。扶養控除は、扶養親族1人当たり最低38万円(所得税)の控除額があります。税率を30%とすると、年間11.4万円の節税になる大きな項目です。

対象は、配偶者以外の親族等で生計を一にしており、年間の合計所得金額が38万円以下で、原則事業専従者でない方です。

扶養控除の基本は、まず対象者です。「生計を一にしている」ことが条件ですが、それは必ずしも同居していなくても構いません。別居であっても、生活費を仕送りしているなど、「同じサイフ」で生活しているなら、扶養控除の対象となります。意外に、扶養控除の計上漏れというのは多いものです。念のため、確認しておきましょう。

扶養親族の要件

所得の高い方で受けるのが基本

扶養控除の対象者が複数で、夫婦共働きというようなケースでは、どちらで扶養控除を受けるかで、税額が大きく変わってくることがあります。ポイントは、所得の大きい方で控除を受けることです。所得税は累進課税となっていますので、所得が多いほど税率も高くなります。同じ控除を受けるなら、税率の高い方つまり所得の大きい方で受ける方が、節税額は大きくなります。

平成23年より一部の扶養控除が改正

尚、扶養控除については、平成23年から改正されることが決定しています。具体的には、15歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除38万円(住民税33万円)については廃止されます。また、特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満に係る扶養控除の上乗せ部分25万円(住民税12万円)についても廃止されます。19歳以上の扶養控除については、改正前のままで変更はありません。

この改正は、所得税については平成23年1月分の給与計算から、住民税については平成24年6月納付分から適用されます。

平成23年分からの所得税

2010.10.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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