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消費税も節税できる!? | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付
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消費税も節税できる!?
消費税は事前のシミュレーションが税額を大きく左右します。
免税事業者を上手に活用する
消費税節税の基本となるのは、免税事業者の活用です。
消費税において、課税事業者になるかどうかは、原則2期前の事業年度(基準期間といいます)の課税売上が1,000万円超かどうかで決まります。ただし、開業後2年内の個人事業者や設立2期以内の法人の場合には基準期間がありませんから、この場合は免税事業者となります(資本金1,000万円以上の法人を除く)。この免税事業者をうまく活用するのが、消費税節税最大のポイントです。
例えば、個人事業で開業した場合、最初の2年間は免税になりますが、初年度の課税売上が1,000万円超なら、3年目からは課税事業者になります。そこで、3年目から資本金1,000万円未満で法人成りすれば、法人の最初の2期はまた免税になります。合計で4年間、消費税が免除されたことになります。
(消費税免税事業者の活用)
原則課税、簡易課税の選択は事業年度開始までに
消費税のもう1つの大きなポイントは、課税方法の選択です。消費税には原則課税と簡易課税という2つの計算方法があります。
原則課税は、売上に伴って預った消費税から、仕入等に伴って支払った消費税を差し引いた残りを税務署に支払う方法です。
一方、簡易課税は、売上と業種のみから消費税額を計算する簡易な方法です。簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択することができますが、選択するためには、適用したい事業年度が開始するまでに、税務署に選択届出書を提出しなければなりません。
一般的には、設備投資が多い業種は原則課税が有利となり、人件費が多い業種は簡易課税が有利となります。これを事業年度開始までに最低2年分の予測をした上で、どちらの課税方法を選択するかを決めなければなりません。この選択が消費税の金額を大きく左右することもあります。
2010.10.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。