成長企業の税金のツボ
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同族会社特有の税務を理解すべし! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/設備投資/人材投資/多店舗展開/節税対策/部門別会計/税額控除/税金還付
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同族会社特有の税務を理解すべし!
同族会社には主に4つの規制があり、今後の税制改正の動きにも要注意です。
特定同族会社に対する留保金課税
みなし役員
同族会社の行為計算の否認
3つ目は「同族会社の行為計算の否認」です。同族会社の場合、どうしてもその行為に恣意性が入りやすく、第三者間取引と比べて税負担が不当に減少するような場合には、その行為に関わらず、税務署長が職権で法人税を更正決定することができます。
平成18年度税制改正において、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与損金不算入制度」が導入され、一定の同族会社に該当すると、主に社長報酬の一部が損金にならなくなりました。この制度自体は、平成22年4月1日以降終了事業年度から廃止となっていますが、今後の税制改正で何らかの代替措置が導入されるかもしれません。
2010.10.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。