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所得拡大促進税制がスタート、該当すれば給与増加額の10%税額控除

平成26年度税制改正法が3月31日に公布、4月1日より施行~設備投資や賃上げを後押しする"アベノミクス減税"

平成26年3月20日に「所得税法等の一部を改正する法律」等が成立し、3月31日に公布され、4月1日から施行されました。現下の経済情勢等を踏まえ、「デフレ脱却・経済再生」の実現、税制抜本改革の着実な実施、震災からの復興支援等のための税制上の措置を講じるほか、期限切れ租税特別措置の延長等を行う、としています。  

法人税関係では、生産性向上設備投資促進税制の創設、中小企業投資促進税制の拡充、所得拡大促進税制の拡充、復興特別法人税の廃止や交際費課税の緩和などが行われます。

設備投資の拡大を図るための優遇税制や賃上げにつながる税制の拡充など、現政権の意向が反映された税制改正となっています。これらの税制を活用する際には、資産取得前の確認手続や賃上げシミュレーションなどが必要になる場合がありますので、早めの準備が望まれます。

平成26年3月決算より、所得拡大促進税制スタート~雇用促進税制の1人当たり控除額も拡大

平成26年3月決算は、平成25年4月1日以後開始事業年度となり、平成25年度税制改正が最初に適用される決算となります。注目されるのは、所得拡大促進税制です。これは、以下の全ての要件を満たした場合に、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます(次項目に注意)。  

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること  
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと  
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと  

また、雇用促進税制については、雇用者数の増加1人当たり20万円だった税額控除額が40万円に拡充されています(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)。なお、所得拡大促進税制と雇用促進税制は選択適用になります。

雇用促進税制は、雇用促進計画の事前提出が必要~所得拡大促進税制の拡充は適用時期に注意

雇用促進税制の適用を受けるためには、まず雇用促進計画を適用年度開始後2ヶ月以内にハローワークに提出する必要があります。また、適用年度終了後2ヶ月以内に雇用促進計画の達成状況の確認手続が必要ですので、忘れないようにして下さい。

所得拡大促進税制は、平成26年度税制改正で以下の3点について要件緩和が行われます。  

①適用年度を平成30年3月31日まで2年延長  
②給与等支給増加率5%という要件を緩和 適用1~2年目=2%、3年目=3%、4~5年目=5%
③平均給与等支給額の比較対象を「継続雇用者」に限定  

なお、この改正は平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用されますが、平成26年3月決算において、改正後の要件の全てを満たすときは、平成27年3月決算の税額控除額に上乗せして法人税額から控除することができます。

(出典:経済産業省)所得拡大促進税制の見直し・拡充

所得拡大促進税制の見直し・拡充

<税制をめぐる政府等の動き>経済財政諮問会議

法人税率下げの議論が徐々に活発になってきています。平成26年3月19日に開催された第3回経済財政諮問会議では、菅官房長官から、安倍総理は法人税率引き下げを明言されており、その方向性の中で、今後の税率引き下げスケジュールについて議論して頂きたい、という発言がありました。  
また安倍総理からは、女性の就労拡大を抑制する効果をもたらしている現在の税・社会保障制度の見直し及び働き方に中立的な制度について検討するよう指示があった模様です。

2014.4.6執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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